組合員の皆様へ

水路にゴミを捨てないで!!

私たちの財産であり未来へ引き継ぐ大切な資源である農地・水路・農道等は、私たちの手で守っていかなければなりません。

特に水路には大変多くのゴミが流れてきます。

ゴミを捨てないでください。
刈った草は下流に流さないように工夫しましょう。
風で飛散するゴミは飛ばないように心がけましょう。

これらのゴミについては、地域の方々のご協力によって処理していただいています。一人ひとりの心がけがゴミを減らすことになります。

組合員資格等の変更に関すること

組合員資格等に変更があった場合は、土地改良区に所定の用紙(組合員資格得喪通知書)がありますので必ず届出をしてください。届出がない場合は、従来どおり賦課します。
様式は、ホームページからもダウンロードできます。

田を売買や交換等により所有権を移転された場合
農業者年金受給により経営移譲された場合
組合員が死亡した場合又は名義を変更された場合
組合員の住所が変わった場合(住所変更届)


農地転用決済に関すること

当改良区受益地区内の田を宅地等に変更する場合は、または畑に転換する場合は、必ず改良区への届出されるとともに決済金及び手数料の納入が必要です。
※公共事業による転用の場合も同様の手続をお願いします。

届出用紙は、土地改良区にあります。またホームページからもダウンロードできます。
農地転用決済金(10円未満切り捨て)= 面積 × 単価
農地転用に関する申請書ダウンロード

橋の申請について

土地改良区が管理する水路に隣接する宅地や農作業所へ出入りするための橋(個人の場合:原則5m以内、水路への直接荷重不可)をかける場合は、承認申請が必要です。所定の用紙がありますので必ず届出をしてください。
届出用紙は、ホームページからもダウンロードできます。
橋の設置に関する申請書ダウンロード

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